江原 愛
2月10日に大阪市議会で、統合型リゾートIR計画の是非を問う住民投票実施のための条例案を反対多数で否決しました。しかしふたたび住民投票の実施を求めるため、署名運動が起こっています。
3月25日から5月25日までに大阪府内有権者の50分の1(およそ15万人)の署名が集まれば法的強制力が発生し、吉村知事は住民投票実施の条例案を府議会に提出しなければならなくなります。
2月10日には否決された「IR計画の是非を問う」住民投票実施の条例案ですが、今回は署名運動にて対処しようとしています。地方自治法12条の規定により、有権者の50分の1の有効署名が集まれば住民投票条例の制定を知事に直接請求できます。
ただし署名は誰でも集めることができるわけではありません。知事から証明書を交付された「請求代表者」と、その請求代表者から署名の収集を委任された「受任者」のみが署名を集めることができます。
署名活動がスタートすると請求代表者を増やすことはできない決まりになっています。大阪府では50人の請求代表者からスタートしましたが、受任者はいくらでも増やすことができます。
5月1日時点で受任者は6012人となりましたが、これは署名を「もとめる会」の事務局が把握している人数です。事務局に届け出をせずに活動する受任者もいるため、最終的には1万人に達するとみられています。
5月1日時点で事務局が把握している署名数はおよそ3万8000筆となっています。まだ折り返し地点ではないものの、ペース的には15万人の署名は難しいと考えられます。
ただし自治体のなかには必要署名数を突破したところがあります。5月2日の時点で次の自治体は有権者の50分の1の署名獲得が判明しています。
後半戦でほかの自治体が必要数を確保できるかどうかに注目が集まっています。
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